運転中の注意点

ペットとドライブ・旅行を考えている方に
主にワンちゃんを飼っている方なのですが
ペットではなく家族ととらえている方が
多くいらしゃると思います。

お留守番、ペットホテル等に預けるなどせず
一緒にドライブ、旅行をしたい
当店もそういった考えからペットOKの
レンタカーを作りました。
一緒にドライブ・旅行を考えている方に
注意して頂きたいことが何点かあります
道路交通法違反になってしまう可能性について
街中、観光地、高速道路SA等で
ワンちゃん連れの方を見かけることも
あると思います。
また車に乗っているワンちゃんを
見かけることもあると思います。

ワンちゃんの乗車の仕方によっては
道路交通法違反になってしまう場合もあります
当店はペットOKのレンタカーですが
法令についてはお守り頂けますように
お願いいたします。

(1)愛犬を膝の上に乗せての運転
犬がゲージを嫌がる、飼い主のそばにいたがる、
寂しがる等理由はさまざまあるかと思いますが
運転に集中できない、視界を遮る
急ブレーキ時のペダル操作に支障をきたすなど
事故に直結する大変危険な行為です。
事故等が起きた場合愛犬が車内、車外に
投げ出されてしまいケガ、命を落としたりするので
大変危険です。 
愛犬を膝の上に載せての運転は
下記の道路交通法第55条2項(※1)における
「運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の
操作の妨げ」という部分に該当してしまう
可能性があります。

(2)窓から顔を出させること運転席、助手席、
後部座席の窓から大きく顔を出している
ワンちゃんを見かけることもあると思います。   
風を浴びるのが好き、車酔いを防止する等理由は
さまざまあるかとあるかと思いますが
急ブレーキ、急カーブ、追突事故等が起こったとき 
車内、車外に投げ出されてしまいケガ、
命を落としたりする可能性後続車を事故に
巻き込む可能性があり大変危険です。   
窓を開ける場合においては車内リードにつなぐ
、顔を大きく出せない程度に窓を開けるなど
注意してください。   
下記の道路交通法第55条2項(※1)、及び
道路交通法70条(※2)の運転義務に
該当してしまう可能性があります。

(3)リアワイパーに汚物入りの袋を下げている
これも見かけることがあるかも知れないですね。  
車内のワンちゃんの汚物等の臭い等を嫌がっての
ことでしょうがこれも車体に何かを
下げていることが違反になるそうです。   
「乗車または積載の方法」を定めている
道路交通法第55条(※3)に該当してしまう
可能性があります。   
もし袋等が落ちてしまった場合は車体から物を
投げたのと同じで「道路における危険行為」を
定めている
道路交通法第76条第4項第5号(※4)に
該当してしまう可能性があります。

 

当店からのお願い上記にあげた以外にも
道路交通法に該当してしまう可能性あり得ます。
当店の車両をお借りいただくお客様には
ペットとのより良い時間を
過ごしていただきたいと思っております。
必ずゲージに入れること当店では
義務付けしてはおりませんがお客様、
ペットの安全にご利用していただくために
ゲージに入れての移動または最低でも
車内用リードにつなぐということを
お願いいたします。
運転中の事故や窓、ドアの開閉時等における
ペットの事故を防ぐものでありますのでお客様のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(※1)道路交通法第55条2項「車両の運転者は運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作の妨げ、後写鏡の効果失わせ車両の安定を害しまたは外部から当該車両の方向指示器、車両番号標、制動灯、追尾灯若しくは後部反射器を確認することが できないこととなる乗車をさせ、又,積載をして車両を運転してはならない」

(※2)道路交通法第70条「車両等の運転者は、該当車両のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作しかつ道路、交通及び該当車両の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない速度と運転をしなければならない」

(※3)道路交通法第55条「車両の運転者は該当車両のために設備された場所以外の場所に乗車させ又は乗車若しくは積載の為に設備された場所以外の場所に積載して車両を運転しない、だだし~中略~」

(※4)道路交通法第76条第4項第5号前号~中略~「道路において進行中の車両から等から物体等を投げること」